Luminous
占い

占い師の開業届の書き方|職業欄・出すタイミング・税金の基本

編集部 / 黒田 さやか更新日 2026.07.297分で読めます
占い師の開業届の書き方|職業欄・出すタイミング・税金の基本

占い師として収入が出始めたら考えたいのが開業届。職業欄には何と書くのか、出すタイミング、青色申告のメリット、経費にできるものまで、副業占い師の税金の基本を解説します。

占い師に開業届は必要?

法律上、開業届を出さなくても占い師の活動はできます。ただし継続的に収入を得るなら提出が原則で、青色申告(最大65万円控除)を使うには開業届+青色申告承認申請書の提出が必須です。

職業欄には何と書く?

「占い師」でそのまま通ります。カウンセリング要素が強いなら「占術カウンセリング業」「相談業」でも構いません。事業概要欄には「対面・電話・オンラインでの占い鑑定サービスの提供」のように具体的に書きます。

出すタイミングと税金の基本

  • 開業届の提出期限は開業から1ヶ月以内(遅れても罰則はない)
  • 青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内。ここを逃すとその年は白色申告に
  • 副業の場合、給与以外の所得が年20万円を超えたら確定申告が必要
  • 経費例: 占い書籍・講座受講料・鑑定用タブレット・通信費・サイト運営費

注意

講座受講料は「事業を始めるための学び」として開業後は経費計上しやすい費目です。領収書は開業準備中の分も保管しておきましょう(開業費として処理できる場合があります)。税務の最終判断は税務署・税理士にご確認ください。

#開業届#職業欄#税金#青色申告

編集部 / 黒田 さやか

編集長

Luminous編集部。実際にスクールを取材・審査し、中立な情報をお届けしています。

占いスクールを、ランキングで見比べる。

審査を通過したスクールだけを、評価・料金・カリキュラムで横断比較できます。

占いランキングを見る

あわせて読みたい